大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)325 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中山信一郎、同岡田実の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用

の判例は本件に適切でなく、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰する。(昭和二六

年(あ)四六七七号事件第一小法廷判決判決集六巻三号三六三頁以下参照)。また

同第二点は違憲をいうけれど、所論原審第二回以後の公判調書に公開した旨の記載

がなされていないのは、昭和二六年最高裁判所規則一五号(同年一一月二〇日公布、

同二七年二月一日施行)が改正された刑訴規則四四条一項七号において従来公開し

たことを掲記すべきものとされていたのを改め、公開を禁止した場合にのみその旨

及びその理由を記載することを定めたために外ならない。のみならず刑訴四一四条、

三七七条三号所定の保証書が上告趣意書に添付されていないのであるから、所論原

審の審判は公開してなささたものと認められる。されば論旨は刑訴四〇五条の上告

理由として採るを得ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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